リリース情報詳細 東大阪市中小企業省エネルギー設備改修等支援事業
東大阪市では、中小企業の設備の省エネルギー化を促進することにより、産業部門の温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エネ診断に基づく改修にかかる費用の一部を補助します。
※募集期間
平成27年6月15日(月曜日)から
平成27年12月28日(月曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日は除きます。
※補助金額
上限150万円(対象経費の3分の1以内)
補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とします。
※募集件数
20件程度
先着順で受付け、予算額を上回った場合は、受付けを終了します。
※補助対象となる改修
中小企業者の工場等でエネルギー及び二酸化炭素の削減効果が把握できる省エネ設備等(以下に示す設備)に改修すること。(工事を伴うものに限る。)
(1)燃焼設備 (2)熱利用設備 (3)廃熱回収設備
(4)コージェネレーション設備 (5)電気使用設備 (6)空気調和設備
(7)給湯設備 (8)換気設備 (9)昇降設備 (10)照明設備
(11)余剰蒸気活用設備 (12)建築設備 (13)再生可能エネルギー発電設備
対象外となるもの
- (5)のうちの計測管理装置と(12)を組み合わせた複合的改修
- (5)のうちの計測管理装置及び(12)の一体的改修
(具体例)
計測管理装置:デマンドコントローラー、BEMS等
建築設備:遮熱フィルム、断熱塗装等
なお、複合的とは、省エネ設備等を二以上組み合わせて改修等を行うことで、一体的とは、同一の省エネ設備を複数の工場等で改修等を行うこと。
※対象要件
- 市内で、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号に規定する中小企業者であること。(ただし、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を除く。)
- 対象となる設備を複合的または一体的に導入すること。
- 省エネ診断を受けており、その診断に基づき設備改修を行うこと。(本市が実施する省エネ診断以外でも可。ただし、要綱に記載する一定基準以上の診断であり、報告書の提出が必要)
- 申請時において、工事が未着工であること。
- 3月15日までに支払も含め事業が完了すること。
など、詳細については、補助金交付要綱をご覧ください。